〒132-0021 東京都江戸川区中央一丁目13番16号
相続税の支払いを不動産でおこなうには物納申請をします。
借地権の割合が60%の地域では、土地の評価額の40%の価値で納税できます。
物納申請する場合には、いつくかクリアしなければならない条件があります。
・隣接する土地所有者と境界立会を行い、境界を明確に表示し「境界確認書」などの合意書を取得しておく必要があります。
・借地人が数人いるならば、借地境界を明確に表示し、借地契約と借地面積を合わせておかなければなりません。
(借地境界で分筆してしまうのが良いでしょう。)
この場合の借地契約の名義人は、相続人に変更しておく必要があります。
もし、契約している地代が近隣の相場より安い場合は、値上げをして近隣の相場に合わせておく必要があります。
貸宅地が広い場合は、土地を分割して借地人と「所有権と借地権の等価交換」をする方法があります。
借地人の子供等が独立し、借地をもてあましている場合が最適です。
貸宅地のままですと、借地権60%の場合で土地の評価額の40%の価値しかありませんが、等価交換をおこなうと面積は半分になってしまいますが、完全なる所有権の土地に戻りますので、評価額の100%の価値になるのです。
(一般的に交換比率は、1:1です。)
更地で物納しても良いですし、売買して現金化するのも良いでしょう。
この場合、都市計画法などの最低敷地の制限がある地域では分割面積に注意が必要です。
貸宅地を売却しようと考えた場合、一般的には借地人以外は買いたがりません。
(まれに、底地買いを業務としている不動産業者もいます。)
通常の底地の価値は、借地権60%の場合で土地の評価額の40%ですが、相続税の支払いのためなどの緊急を要する場合では、足元を見られ30%くらいまで買いたたかれると覚悟をしておいた方が良いでしょう。
ちなみに、底地買いの業者は土地の評価額の10%くらいで買い取っているようです。
借地人に買いたい事情が発生した場合は、土地の評価額の40%より高く売れる場合が多いので、処分してしまうのが得策です。
借地人が高齢になり独立した子供の世話になったり、介護施設に入居するなど借地を手放そうと考えているときには、思い切ってその貸宅地を借地人から買い取ってしまうか、共同で売却することを検討しては如何でしょうか。
元々は自分の土地なのだから、借地権を買い取るというのは抵抗があるとは思いますが、そうでもしないと土地は帰ってきません。
(現在の社会では「借地権」は確立された立派な権利になってしまっています。)
完全なる所有権にした後に売却をした方が、結果的には得をします。
どうしても、借地権を買い取ることに抵抗がある方は、借地人と共同で貸宅地を売却し売買代金を分配する方法があります。
底地の所有権だけとか、借地権だけとか、別々に売買するより同時に売却した方が高くる売れます。
(買い主は最終的に完全な所有権を買い取ったことになります。)
ただ、共同作業ですので条件面などの合意を予めしておかないと、売却時期を逸してしまう等の弊害が考えられますので注意してください。
建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。
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名前
阿久津 康弘
生年月
1964年1月
出身地
岐阜県
好きなもの
ビール、ロト6
好きな言葉・一言
なせば成る