1つでも当てはまったら測量適齢期です
土地の実測図がない
土地を売りたい(全体・一部)
建築の計画がある
隣との境界線が不明である
土地を貸しているが(借りているが)境界線が不明である
土地を分割して相続させたい
共有の土地を分割して単有にしたい
借地権と所有権の等価交換をしたい
土地の一部を道路として使っている
官有地の払い下げを受けたい
土地の相続税評価額を知りたい
固定資産税が適正に課税されているか調べたい
お早めに当社へご相談ください。
登記・測量で不動産の財産価値を明確に!
土地や建物の不動産は、登記をしてないと所有権を主張することが出来ません。
では、登記簿に所有者として登記されていればそれだけで安心なのでしょうか?
いいえ、それだけでは完璧とは言い切れません。
土地や建物の現況と登記簿の記載が一致していなければ、財産としての価値が確定されているとは言えないのです。
例えば、建物を担保に金融機関から借り入れをしようと考えた場合、建物の現況は2階建なのに、登記簿には平家建と記載されていたら、金融機関はお金を貸してくれません。
土地を売ろうと考えた場合、売買の対象となっている土地の範囲が明確になっていないと買い手がつかない可能性があります。
なぜなら、買い手が一番嫌がるのは、境界線のトラブルに巻き込まれる事なのです。
「境界確認書」などで境界線の合意が取れていて、現況の面積と登記簿の記載が一致してこそ、商品としての価値が確定するのです。
当社では、確かな測量技術と豊富な知識・経験を生かして、土地や建物の調査・測量を行い、お客様の不動産の“権利の及ぶ範囲”を明確にさせていただき登記簿に反映させる事を主たる業務と位置づけています。
『安心をカタチに』をテーマとして、お客様の財産管理のお手伝いをしています。

