東京都江戸川区の測量なら
中央登記測量株式会社

1つでも当てはまったら
測量適齢期です

  • 土地の実測図がない
  • 土地を売りたい(全体・一部)
  • 建築の計画がある
  • 隣との境界線が不明である
  • 土地を貸しているが(借りているが)境界線が不明である
  • 土地を分割して相続させたい
  • 共有の土地を分割して単有にしたい
  • 借地権と所有権の等価交換をしたい
  • 土地の一部を道路として使っている
  • 官有地の払い下げを受けたい
  • 土地の相続税評価額を知りたい
  • 固定資産税が適正に課税されているか調べたい

登記・測量で不動産の
財産価値を明確に!

土地や建物の不動産は、登記をしてないと所有権を主張することが出来ません。
では、登記簿に所有者として登記されていればそれだけで安心なのでしょうか?

いいえ、それだけでは完璧とは言い切れません。
土地や建物の現況と登記簿の記載が一致していなければ、財産としての価値が確定されているとは言えないのです。

例えば、建物を担保に金融機関から借り入れをしようと考えた場合、建物の現況は2階建なのに、登記簿には平家建と記載されていたら、金融機関はお金を貸してくれません。
土地を売ろうと考えた場合、売買の対象となっている土地の範囲が明確になっていないと買い手がつかない可能性があります。
なぜなら、買い手が一番嫌がるのは、境界線のトラブルに巻き込まれる事なのです。
「境界確認書」などで境界線の合意が取れていて、現況の面積と登記簿の記載が一致してこそ、商品としての価値が確定するのです。

当社では、確かな測量技術と豊富な知識・経験を生かして、土地や建物の調査・測量を行い、お客様の不動産の“権利の及ぶ範囲”を明確にさせていただき登記簿に反映させる事を主たる業務と位置づけています。
『安心をカタチに』をテーマとして、お客様の財産管理のお手伝いをしています。

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03-5663-5061

建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。

お気軽にお問合せください

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土地の境界線に関する事、建物の新築登記や滅失登記、土地の分筆登記や地目変更登記などの不動産登記に関する事、測量する事により固定資産税の節税をお考えの方々、お気軽にご質問・ご相談ください。

無料でお答えいたします。

ごあいさつ

S60
阿久津 康弘

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

プロフィール

名前
阿久津 康弘

生年月
1964年1月

出身地
岐阜県

好きなもの
ビール、ロト6

好きな言葉・一言
なせば成る

中央登記測量株式会社
土地家屋調査士阿久津事務所

住所

〒132-0021
東京都江戸川区中央一丁目13番16号