〒132-0021 東京都江戸川区中央一丁目13番16号
宅地として使用している土地の一部を道路として提供している場合は、分筆して道路提供部分を「公衆用道路」に地目変更すると良いでしょう。
「公衆用道路」には固定資産税がかかりません。
※公道でも私道でも道路として使用していれば「公衆用道路」です。
道路提供部分の分筆や借地境界での分筆のために測量した結果、登記簿の面積より実測面積が少ないときは、地積更正登記を申請すると良いでしょう。
土地の面積が少なくなれば、当然に固定資産税は安くなります。
建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。
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土地の境界線に関する事、建物の新築登記や滅失登記、土地の分筆登記や地目変更登記などの不動産登記に関する事、測量する事により固定資産税の節税をお考えの方々、お気軽にご質問・ご相談ください。
無料でお答えいたします。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
名前
阿久津 康弘
生年月
1964年1月
出身地
岐阜県
好きなもの
ビール、ロト6
好きな言葉・一言
なせば成る