宅地として使用している土地の一部を道路として提供している場合は、分筆して道路提供部分を「公衆用道路」に地目変更すると良いでしょう。
「公衆用道路」には固定資産税がかかりません。

※公道でも私道でも道路として使用していれば「公衆用道路」です。

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広大な一筆地を何人かの借地人に貸しているならば、借地境界で分筆すると良いでしょう。
道路に接する間口が狭かったり、土地の形が不整形だったり、個々の借地別に土地評価をすれば、元の広大な一筆地の土地評価額より安くなる場合が多いです。

この方法は、借地を個別に管理することが出来るので、商業利用と居住用の地代計算等が容易になることと、いざという時にすぐに処分することが出来るというメリットがあります。

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道路提供部分の分筆や借地境界での分筆のために測量した結果、登記簿の面積より実測面積が少ないときは、地積更正登記を申請すると良いでしょう。
土地の面積が少なくなれば、当然に固定資産税は安くなります。

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建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。

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土地の境界線に関する事、建物の新築登記や滅失登記、土地の分筆登記や地目変更登記などの不動産登記に関する事、測量する事により固定資産税の節税をお考えの方々、お気軽にご質問・ご相談ください。

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ごあいさつ

S60
阿久津 康弘

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

プロフィール

名前
阿久津 康弘

生年月
1964年1月

出身地
岐阜県

好きなもの
ビール、ロト6

好きな言葉・一言
なせば成る

中央登記測量株式会社
土地家屋調査士阿久津事務所

住所

〒132-0021
東京都江戸川区中央一丁目13番16号