A 個々の土地によって条件が違いますので一概にはお答えできません。 土地の広狭よりも、接している隣接土地の筆数や境界点(屈曲点)が多かったり、見通しが悪い傾斜地などは高くなります。

A 依頼内容によりますが、真北測定・高低測量・現況測量など、隣接土地所有者と立会をしない場合は、現場作業終了後約一週間で納品できます。 民民境界確定や官民境界確定を伴う測量の場合は、関係者の都合に左右されますので一概にはお答えできませんが、概ね2〜3ヶ月の期間がかかるとお考えください。 登記の場合は申請から概ね10日くらいで完了します。

A 法的な義務はありません。しかし、境界は隣接する土地の互いに共通する点ですので、境界立会を依頼された場合はご自分のためにも応じるのが賢明でしょう。 現在は境界立会をした後に「境界確認書」の取り交わしをするのが一般的ですので、後日の紛争防止のために、境界立会に参加することをお勧めします。

A 境界立会は同じ日に一堂に会して行うのが一番良いのですが、最終的に全員が同意すれば結果は同じなので、用事のある方は別の日に境界立会を行っても何ら問題ありません。 ※当社は、皆様のご都合に合わせ何度でも境界立会を行います。

A 原則は土地所有者ご本人が境界点の確認をするのが良いのですが、やむを得ない事情がある場合は代理人の方の出席でも構いません。 その場合でも最終的には土地所有者ご本人が合意の意思表示をする事になります。

A 境界がはっきりしていない状態で建築してしまうと、まれに建物の一部がお隣に越境していたなんて事があります。 境界立会したことにより境界線が明確になったので判明したことですが、後日の紛争防止のために「覚書」を取り交わしておくと良いでしょう。 建物の一部が越境しているからといって、今すぐ取り壊すような事態にはならないはずです。

A 登記所に地積測量図が備え付けられている土地や実測図がある土地なら、それらの図面から位置を復元し隣接土地所有者と立会した上で、再設置するのが良いでしょう。 実測図等がない場合でも、隣接土地所有者と境界立会を行い、合意した点に境界標識を設置します。 隣接土地所有者に内緒で設置することは、後でトラブルになる可能性が大きいのでやめた方が良いでしょう。 工事の計画がある場合などは、あらかじめ隣接土地所有者と立会の上、境界標識の測量データを取得しておくと良いでしょう。

A このままでは建築の制限がかかってしまいますし、担保価値も下がります。 水路敷の用途廃止申請・払下申請をして買ってしまった方が良いでしょう。 官民境界確定を行い、土地表題登記をします。

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建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。

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土地の境界線に関する事、建物の新築登記や滅失登記、土地の分筆登記や地目変更登記などの不動産登記に関する事、測量する事により固定資産税の節税をお考えの方々、お気軽にご質問・ご相談ください。

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ごあいさつ

S60
阿久津 康弘

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

プロフィール

名前
阿久津 康弘

生年月
1964年1月

出身地
岐阜県

好きなもの
ビール、ロト6

好きな言葉・一言
なせば成る

中央登記測量株式会社
土地家屋調査士阿久津事務所

住所

〒132-0021
東京都江戸川区中央一丁目13番16号