相続税の支払いを不動産でおこなうには物納申請をします。
借地権の割合が60%の地域では、土地の評価額の40%の価値で納税できます。
物納申請する場合には、いつくかクリアしなければならない条件があります。
・隣接する土地所有者と境界立会を行い、境界を明確に表示し「境界確認書」などの合意書を取得しておく必要があります。
・借地人が数人いるならば、借地境界を明確に表示し、借地契約と借地面積を合わせておかなければなりません。
(借地境界で分筆してしまうのが良いでしょう。)
この場合の借地契約の名義人は、相続人に変更しておく必要があります。
もし、契約している地代が近隣の相場より安い場合は、値上げをして近隣の相場に合わせておく必要があります。

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建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。

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土地の境界線に関する事、建物の新築登記や滅失登記、土地の分筆登記や地目変更登記などの不動産登記に関する事、測量する事により固定資産税の節税をお考えの方々、お気軽にご質問・ご相談ください。

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ごあいさつ

S60
阿久津 康弘

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

プロフィール

名前
阿久津 康弘

生年月
1964年1月

出身地
岐阜県

好きなもの
ビール、ロト6

好きな言葉・一言
なせば成る

中央登記測量株式会社
土地家屋調査士阿久津事務所

住所

〒132-0021
東京都江戸川区中央一丁目13番16号