測量費用の節約方法

測量費用を節約するには、お隣から境界立会を依頼された時に、その測量業者に自分の土地の測量をお願いしてしまうのが一番安く出来ます。
新規の依頼と比べ作業量が減少するため、大幅な値引きが期待出来ます。

売買で取得した土地で測量が必要になった場合には、登記所に備え付けてある「地積測量図」を入手し、作成者欄を確認してください。
作成者の土地家屋調査士は過去のデータを保存している可能性が高いので、住所と名前から連絡先を調べ測量の依頼をすると良いでしょう。
新規の依頼と比べ作業量が減少すれば、値引きしてくれるはずです。

【東京土地家屋調査士会】から、お近くの土地家屋調査士を調べることが出来ます。

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江戸川区内では都市計画法で定められた地域地区のうち、商業地域、隣接商業地域を除いて建物を建築するための最低敷地面積が70㎡以上必要です。場所によっては90㎡〜500㎡と決められています。

 

【区域図】

 

※なお平成16年6月23日以前から建物が建っている敷地は70㎡未満であっても再建築できます。
(平成16年6月23日以降に分筆した土地で建築を行う場合の規制です。たとえば分譲住宅の敷地面積はこの制限をクリアしている必要があります。)

相続した土地を分割する場合、70㎡以下では建物が建てられませんので注意してください。

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建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。

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土地の境界線に関する事、建物の新築登記や滅失登記、土地の分筆登記や地目変更登記などの不動産登記に関する事、測量する事により固定資産税の節税をお考えの方々、お気軽にご質問・ご相談ください。

無料でお答えいたします。

ごあいさつ

S60
阿久津 康弘

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

プロフィール

名前
阿久津 康弘

生年月
1964年1月

出身地
岐阜県

好きなもの
ビール、ロト6

好きな言葉・一言
なせば成る

中央登記測量株式会社
土地家屋調査士阿久津事務所

住所

〒132-0021
東京都江戸川区中央一丁目13番16号