宅地として使用している土地の一部を道路として提供している場合は、分筆して道路提供部分を「公衆用道路」に地目変更すると良いでしょう。
「公衆用道路」には固定資産税がかかりません。
※公道でも私道でも道路として使用していれば「公衆用道路」です。
道路提供部分の分筆や借地境界での分筆のために測量した結果、登記簿の面積より実測面積が少ないときは、地積更正登記を申請すると良いでしょう。
土地の面積が少なくなれば、当然に固定資産税は安くなります。
建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。