平成18年1月20日より法務局主導の筆界特定制度がスタートしました。

筆界特定制度Q&A

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登記申請には表示に関する登記の一部を除いて登録免許税がかかります。
(登記申請を依頼したら、登記申請手続報酬が別途必要です。)

登録免許税税額表
登録免許税の計算方法

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自分の所有する不動産の登記内容を確認したいときは、登記簿謄本(登記事項証明書)や公図(地図)等を入手しなければなりません。
管轄の法務局へ出向き交付請求してください。

登記簿謄本(登記事項証明書)の交付請求の方法
交付請求書

公図(地図)の閲覧又は写しの交付請求の方法
交付申請書

インターネットで請求する場合

オンラインによる登記情報提供制度

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建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。

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