土地や建物の不動産は、登記をしてないと所有権を主張することが出来ません。
では、登記簿に所有者として登記されていればそれだけで安心なのでしょうか?
いいえ、それだけでは完璧とは言い切れません。
土地や建物の現況と登記簿の記載が一致していなければ、財産としての価値が確定されているとは言えないのです。
例えば、建物を担保に金融機関から借り入れをしようと考えた場合、建物の現況は2階建なのに、登記簿には平家建と記載されていたら、金融機関はお金を貸してくれません。
土地を売ろうと考えた場合、売買の対象となっている土地の範囲が明確になっていないと買い手がつかない可能性があります。
なぜなら、買い手が一番嫌がるのは、境界線のトラブルに巻き込まれる事なのです。
「境界確認書」などで境界線の合意が取れていて、現況の面積と登記簿の記載が一致してこそ、商品としての価値が確定するのです。
当社では、確かな測量技術と豊富な知識・経験を生かして、土地や建物の調査・測量を行い、お客様の不動産の“権利の及ぶ範囲”を明確にさせていただき登記簿に反映させる事を主たる業務と位置づけています。
『安心をカタチに』をテーマとして、お客様の財産管理のお手伝いをしています。
建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。