A 登記所に地積測量図が備え付けられている土地や実測図がある土地なら、それらの図面から位置を復元し隣接土地所有者と立会した上で、再設置するのが良いでしょう。 実測図等がない場合でも、隣接土地所有者と境界立会を行い、合意した点に境界標識を設置します。 隣接土地所有者に内緒で設置することは、後でトラブルになる可能性が大きいのでやめた方が良いでしょう。 工事の計画がある場合などは、あらかじめ隣接土地所有者と立会の上、境界標識の測量データを取得しておくと良いでしょう。

お問合せ・ご質問はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5663-5061

建築には真北測定や現況測量・高低測量、売買や物納には境界確定測量(借地境界確定)が必要です。
登記には、建物表示登記(建物表題登記)・滅失登記、土地分筆登記・地目変更登記などがあります。
お客様からのご依頼やご相談をお受けして、お客様の目的達成に必要な 測量や登記を提供することにより、お客様が所有している不動産の資産価値向上のお手伝いをしています。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・お見積依頼

03-5663-5061

土地の境界線に関する事、建物の新築登記や滅失登記、土地の分筆登記や地目変更登記などの不動産登記に関する事、測量する事により固定資産税の節税をお考えの方々、お気軽にご質問・ご相談ください。

無料でお答えいたします。

ごあいさつ

S60
阿久津 康弘

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

プロフィール

名前
阿久津 康弘

生年月
1964年1月

出身地
岐阜県

好きなもの
ビール、ロト6

好きな言葉・一言
なせば成る

中央登記測量株式会社
土地家屋調査士阿久津事務所

住所

〒132-0021
東京都江戸川区中央一丁目13番16号